5. セキュリティトークン関連
- ●名称:
- 日本証券業協会統計・トークン化有価証券関連
- ●種類:
- 電子記録移転有価証券表示権利等の取扱状況等について
- ●概要:
- 毎月の電子記録移転有価証券表示権利等の取扱状況等について、裏付けとする有価証券の種類、販売形態ごとの発行銘柄数及び金額を公表。
- ●主な公表フォーマット:
- Excel
- ●公表頻度:
- 月次
- ●データ掲載期間:
- 2024年6月3日〜
- ●公表時期:
- 毎月第一営業日に前々月のデータを公表
- ●注意事項:
- (注1)トークン化有価証券とは「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則(日本証券業協会)」第2条第10号に定めるトークン化有価証券(定款第3条第1号に規定する有価証券のうち、金融商品取引業等に関する内閣府令第1条第4項第17号に規定する電子記録移転有価証券表示権利等に該当するもの。)をいう。電子記録移転権利とは、信託受益権、集団投資スキーム持分等の金融商品取引法(金商法)第2条第2項各号に掲げる権利(第二項有価証券)をトークン(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る))に表示したものを(金商法第2条第3項)いう。また、適用除外電子記録移転権利とは、電子記録移転権利のうち、その権利の取得および移転に関し、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条の2第1項に定める適用除外要件を満たしているものをいう。
(注2)トークン化有価証券の「その他」は、株式、投資法人債等。
(注3)電子記録移転権利/適用除外電子記録移転権利の「その他」は、投資事業有限責任組合(LPS)等。
(注4)月次合計の金額の括弧内は販売を除いた合計金額。
(注5)「募集・売出し」、「私募・私売出し」にはこれらの取扱いも含む。当月中に受渡日を迎えたものを集計している。
(注6)協会員又は正会員が発行後に取得した電子記録移転有価証券表示権利等の投資家への売り付け(媒介、取次ぎ又は代理である場合を含む。)を指す(ただし、PTSにおける取引を除く。)。当月中に約定したものを集計している。
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